夏祭り等への協賛金支出の取扱い,原則寄附金も広告宣伝費の場合も

7月から8月は「青森ねぶた祭り」(青森)や「祇園祭」(京都)、「阿波踊り」(徳島)など夏祭りの季節。全国各地で盆踊りや花火大会などが催されますが、これらの祭りの運営に欠かせないのが企業からの協賛金です。地元企業にとって協賛金の支出は地域住民との関係を深める数少ない機会でもありますが、税務上の処理はどうなるのでしょうか。

例えば、夏祭りに支出した協賛金は、主催する神社の境内や町内会の神酒所などに、提供社名が張り出されるので宣伝的な効果があります。しかし、協賛金という支出は寄附金そのものでありますから、税務上は寄附金として処理せざるをえません。一般寄附金として限度額計算を超える部分は損金算入できないことになっております。

ただ、夏祭りや盆踊りの際に、商店街などの道筋の両側に社名や店名を入れた提灯を吊るして祭りの雰囲気を一層盛り上げているケースがありますが、この場合の社名入りの提灯の費用は、看板などと同じ効果をもつと考えられることから、広告宣伝費として一括での損金算入が認められます。花火大会などで花火代を負担することでパンフレットに社名が印刷される場合も広告宣伝費として処理できます。

また、イベントなどの主催者が顧客や取引先であるなど、事業と関係がある場合に、その顧客や取引先との今後の取引の円滑化などを目的に支出した協賛金等は、交際費に該当する可能性があるので注意が必要です。

経理処理の判断に迷ったり、損金経理できる要件について知りたい場合、どうぞご相談ください。お待ちしております!

 

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